2019-11-14 第200回国会 参議院 内閣委員会 第4号
その結果、平成三十年中は、前年の一・八倍以上となる約一万三千件の車間距離保持義務違反を検挙するとともに、あおり運転に関して傷害罪、暴行罪等の刑法犯を二十九件、危険運転致傷罪を二十五件検挙したほか、自動車等を運転することが著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる者について、いわゆる危険性帯有者として四十二件の免許の停止処分を行っております。
その結果、平成三十年中は、前年の一・八倍以上となる約一万三千件の車間距離保持義務違反を検挙するとともに、あおり運転に関して傷害罪、暴行罪等の刑法犯を二十九件、危険運転致傷罪を二十五件検挙したほか、自動車等を運転することが著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる者について、いわゆる危険性帯有者として四十二件の免許の停止処分を行っております。
危険運転致死傷と危険運転過失致死傷とで罪の違いがあるわけですけれども、過失か故意かということで、当然故意の方が私は重いと思っているんですが、今回、罰則の方で、三条一項の危険運転致傷罪を犯した者の方が、四条の過失致傷で免れるべき行為をした人より犯情は重いと思うんですが、法定刑は十二年以下の懲役ということで同一になっています。
個別具体的な事件の内容にかかわるものでございますので詳細についてまでお答えすることは差し控えさせていただきますが、今申し上げました脱法ハーブの事案につきましては、薬物である脱法ハーブの影響によりまして正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させたものと検察当局においては認定して、危険運転致傷罪の構成要件に該当すると判断したものと承知しております。
○柴山委員 これも先ほど質問に出てきましたけれども、京都府亀岡市の、無免許無謀運転によって小学生、十人がはねられて死者も出た、一晩じゅう乗り回して居眠りまでしていたという案件では、今お話があった危険運転致死傷罪は適用されなかったのに、今回、脱法ハーブを吸って女性がけがをしたという案件については危険運転致傷罪が適用された。一体、これはどういう違いがあるんですか。
○稲田政府参考人 御指摘の案件は大阪市内で五月六日に発生した事件かと存じますが、これにつきまして、御指摘のありました六月十二日、大阪地検におきまして、危険運転致傷罪及び道路交通法違反、これは交通事故の場合の救護義務違反、報告義務違反などの事実により、大阪地裁に公訴提起したものと承知しております。
平成十四年の統計がちょっと致死と致傷を分けていないんですが、平成十五年は分けた統計がございまして、危険運転致死罪が五十三人で、うち二人が執行猶予つき、それから危険運転致傷罪が二百七十六人で、うち二百六人が執行猶予がついた、こういうふうに承知しております。